第1条この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による保護を現に受けている世帯が、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内又は農業集落排水処理区域内において既設の便所を水洗式に改造しようとするときに、助成金を交付し、もって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
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分野

水洗便所

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

(1)持家であるものについては、工事費全額とする。(2)借家であるものについては、工事費の2分の1を助成し、残額は、家屋所有者負担とする。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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