聴力レベルが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の装用による言語の習得及び健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を予算の範囲内において助成する
分野
- 難聴児補聴器購入
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 助成対象児が装用する補聴器を新たに購入する経費又は耐用年数経過後に更新する経費(以下「購入費等」という)と、別表に定める助成基準額を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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