国民年金加入中に初診日がある病気・けがで障害の状態になった方20歳前の病気・けがで障害の状態になっている方。被保険者の資格を喪失した後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障害の状態になったときには支給されます。
分野
- 障害基礎年金
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 子(18歳に達する年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1~2級障害の子)のある方には、基本額に子の加算額を加算した額が支給。基本額990100円(1級)または792100円(2級)。子の加算額2人目まではそれぞれに227900円、3人目以降は1
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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