被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが亡くなったときに、その方の「子のある妻または子」に支給されます。
分野
- 遺族基礎年金
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 定額で、子(18歳に達する年度末までにある子、または20歳未満で1~2級障害の子)のある妻には、基本額に子の加算額を加算した額が支給。子に支給される平成19年度の年金額。子(18歳に達する年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1~2級障害の子)
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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