小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業は、平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」に基づく事業の対象となっている児童等に対し、便器等の日常生活用具(以下「用具」という)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
分野
- 小児慢性特定疾患児日常生活用具
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 対象者の扶養義務者(用具の給付を希望する対象者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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