この規則は、東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号)第11条第5号の規定に基づき、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という)が、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という)を受診することにより、疾病の早期発見、予防に寄与し、健康の保持増進を図るため、その受診料の一部を助成することを目的とする。
分野
- 人間ドック等
対象年齢
- 40 歳〜のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 〜23,000 円/回が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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