身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない聴力レベルが軽度又は中等度の児童(以下「難聴児」という)に対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション力の向上を促進することを目的として、難聴児補聴器購入費助成金を支給する

家計簿から受給可能性を判定

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分野

難聴児補聴器

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

購入費等と別表に定める基準価格を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内とする

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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