学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者(児童及び生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする
分野
- 就学援助
対象年齢
- 6〜15 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 就学援助の給付額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会が別に定めるものとする
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- 生活保護者の方も受給の対象者です。
給付金の情報に関する補足
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