原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第51条に定める障害を伴う疾病の治療を受けた場合に、入院及び外来の医療費や薬剤費のうち、健康保険等の規定により本人が負担すべき医療費を助成します。(診断書は1通2700円、医療費証明書は1通1080円を上限に助成) また、入院された場合の食事療養費については、標準負担額を助成します。
分野
- 障害者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 医療保険の自己負担分を助成
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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