この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)に基づく支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときに負担しなければならない利用者負担額等の一部及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という)に基づく通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたときに負担しなければならない障害児通所者負担額の一部について、藤岡市障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金(以下「給付金」という)を支給することにより、利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
正しい判定が出ませんのでご注意ください

分野

障害福祉サービス

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

この要綱における給付金は、次の各号に定めるものとし、その額は当該各号に定める額とする。※HP参照

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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