この要綱は、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定により、国、地方公共団体及び学校法人が設置する幼稚園をいう。以下同じ)に就園する第3子以降の子どもの保育料等について、補助金を交付し保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、本市の子育て支援の環境整備及び出生率の向上に寄与することを目的とし、補助金の交付に関しては、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
分野
- 第3子以降
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 当該園児が在籍する園の保育料等の年間納付金額より当該園児の藤岡市私立幼稚園就園奨励費・就園援助費補助金交付要綱(昭和54年教育委員会告示第3号)に規定する就園奨励費補助金等の受領額を差し引いた額とする。※HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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