現在、皆さんが医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」と言います)。平成20年4月から、負担を軽減する目的で、上記の制度に加え、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。この制度は同じ医療保険制度の世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が自己負担限度額(下表参照)を500円以上超える場合に支給されるものです。給付額は、医療保険、介護保険双方の負担額で按分し、それぞれの保険者から支給されます。
分野
- 高額医療・高額介護
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- ※HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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