身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対して、補聴器の装用による音声言語能力の向上及び等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成する
分野
- 補聴器
対象年齢
- 〜18 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 規定額の3分の2
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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