この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に定める身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中度の難聴児の保護者に対し、補聴器の購入又は修理に係る費用の一部(以下「購入費等」という)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする

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分野

補聴器購入

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器(高度難聴用耳かけ型とし、イヤモールドを含む)に係る価格に相当する額

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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