下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という)第2条第8号の規定による市の処理区域及び京田辺市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第2号)第2条の規定による排水処理区域で同条例第5条の規定により公告された排水処理区域(以下「処理区域」という)内において、生活扶助世帯が、自己の居住の用に供する住宅のくみ取便所(浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ)を水洗便所に改造するために要する費用(以下「助成金」という)を助成する
分野
- 便所改造
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 助成金の額は、市長の承認した改造に用する費用の額とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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