城陽市成年後見開始審判等申立実施要綱(平成18年城陽市告示第42号)に定める申立てを行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という)に係る報酬の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
分野
- 成年後見人
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 18,000〜28,000 円/月が給付されます。 対象者に係る福祉サービス利用料、社会保険料、生活費等市長が必要と認める経費及び成年後見人等の報酬の額の合計額が、対象者の収入を上回った場合において、当該上回った額で、予算の範囲内とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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