身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入に必要な費用の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の言語訓練及び生活訓練の促進に資することを目的とする。
分野
- 補聴器購入
対象年齢
- 〜17 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 助成金の額は、補聴器の購入に要する費用の額(その額が算定基準に定める補聴器の価格(以下「基準額」という)を超える場合にあっては、当該基準額)の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたとき、その端数を切り捨てた額)とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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