母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という)第13条の規定に基づき、妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健診」という)の受診者に対し、予算の範囲内において、妊婦健診に係る費用(以下「健診費」という)を助成することにより、妊婦の疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図るため

家計簿から受給可能性を判定

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分野

妊婦健診

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

受診券交付

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

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