障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを行う事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援を行う事業所に対して、障害者及び障害児(以下「障害者等」という)の福祉の充実を図ることを目的として行う事業に係る介護給付費等の加算金(以下「介護給付費等加算金」という)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

障害者等介護給付費

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

2,890〜2,890 円(都度)が給付されます。 1事業所につき他市町村の利用を含め年間100回を上限とする。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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