在日外国人等重度障害者の福祉の向上を図るため、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日(以下「基準日」という)前に20歳に達していた外国人等で、障害基礎年金等を受けることができないものに対し、在日外国人等重度障害者給付金(以下「給付金」という)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 在日外国人等重度障害者給付
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜14,000 円/月が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- 生活保護者の方も受給の対象者です。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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