医療を必要とする未熟児に対し、生後速やかに指定養育医療機関において適切な医療の給付を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という)第20条の規定に基づき東松島市が行う養育医療の給付
分野
- 未熟児医療
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 徴収する費用(以下「徴収費用」という)の額は、別表2に定める額とする。詳細はHP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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