東日本大震災により、被災した市民及び事業主に対する景観助成として、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という)の規定により特別名勝松島地域に指定されている東松島市内の区域(以下「指定区域」という)へ住宅又は事業用施設(以下「建築物等」という)を再建した者に対し、その経済的負担を軽減するため、市は、予算の範囲内において東松島市特別名勝松島地域景観形成助成事業補助金(以下「補助金」という)を交付する
分野
- 名勝松島地域景観
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜500,000 円/回が給付されます。 建築面積に1m2当たり15000円を乗じて得た額の3分の1以内
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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