身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という)第4条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「難聴児」という)の補聴器購入費用の一部を助成する
分野
- 難聴児
対象年齢
- 〜17 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 助成金の交付額は、前条第1項に定める額に3分の2の額を乗じて得た額。詳細はHP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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