この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査」という)を受ける者に対し、当該健康診査の費用の一部を助成する事業(以下「事業」という)を実施することにより、妊婦の健康管理の向上及び健やかな子の出生並びに乳児の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
分野
- 健康診査費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 多胎妊娠をしている妊婦が第4条第2項に規定する妊婦健康診査を受けた場合に準用する。この場合において、当該妊婦が委託医療機関等以外の医療機関等で支払った額について、1回当たり6000円を上限として助成する
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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