この告示は、えびの市国民健康保険条例(昭和42年えびの町条例第5号)第9条第1項第5号の規定に基づいて行う人間ドックに係る検査費用の一部又は全額を予算の範囲内で補助金を交付することについて、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 人間ドック
対象年齢
- 35 歳〜のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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