市は、都城市都市景観条例(平成18年条例第219号。以下「条例」という)第30条の規定に基づき、都市景観形成に努めようとする者に対し、都市景観形成助成金(以下「助成金」という)を交付するものとし、その交付については、都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
分野
- 助成金
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 50,000〜20,000 円(都度)が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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