この要綱は、次代を担う青少年及び指導的役割を担う成人の育成を図るため、県等が実施する社会教育に係る派遣事業等に参加が決定した市内に住所を有する青少年または成人が、派遣事業等に参加するために要する経費に対して予算の範囲内で、滝沢市補助金交付規則(昭和33年滝沢村規則第34号。以下「規則」という)及びこの要綱により補助金を交付する。
分野
- 派遣事業
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜100,000 円(都度)が給付されます。 前条に規定する補助対象経費の8割以内
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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