水洗便所の普及を促進することにより都市環境及び公衆衛生の向上に資するため、既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯(以下「被保護世帯」という)に属する者に対し、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という)及びこの告示により補助金を交付する
分野
- 水洗便所
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜1,500,000 円(都度)が給付されます。 補助金の額は、くみ取便所を水洗便所に改造する工事(下水道法第11条の3第1項の規定による改造をいう。(同時に施行する排水設備の設置工事(下水道法第10条第1項の規定による設置をいう)を含む)以下「工事」という)を市長が別に定める水洗化改造標準仕様書に
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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