へき地保育所条例(平成18年久慈市条例第100号)第1条に規定するへき地保育所及び児童館条例(平成18年久慈市条例第101号)第1条に規定する児童館(以下「へき地保育所等」という)において、天災その他特別の事情のため保育を行うことができないとき、児童が居住する地域以外のへき地保育所等に入所する場合に、その通所に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という)及びこの告示により補助金を交付する。
分野
- 通所補助金
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 児童の居住する地域のへき地保育所等から最も近いへき地保育所等まで自動車を使用し通所する場合に、その通所に係る往復の距離に1キロメートル当たり10円を乗じて得た額とする。ただし、専ら児童の通所に使用する場合に限る。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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