この要綱は、大船渡市地域生活支援事業実施要綱(平成18年大船渡市告示第141号。以下「要綱」という)第3第1項第3号に規定する日常生活用具給付等事業の対象者に対し、日常生活用具(以下「用具」という)の給付又は貸与及び住宅改修費の給付(以下「給付等」という)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
分野
- 用具給付
対象年齢
- 18 歳〜のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 給付を受けた用具の価格又は住宅改修費の100分の10に相当する額とする
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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