次代の社会を担う幼児の健全な育成及び資質の向上を図るため、私立幼稚園に在園する幼児(大船渡市に住所を有する幼児に限る。以下同じ)をもつ世帯が負担する保育料及び給食に係る費用(以下「保育料等」という)を市内に私立幼稚園を設置する者(以下「私立幼稚園設置者」という)が減免する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で大船渡市補助金等交付規則(平成13年大船渡市規則第56号。以下「規則」という)及びこの要綱により補助金を交付する。
分野
- 教育支援
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- (1)第3子以降の幼児(当該年度の初日の前日に満4歳又は満5歳に達する幼児に限る)が市内の私立の幼稚園に在園する世帯第3子以降の幼児の保育料等の額の合計額(2)2人以上の幼児が同時に市内の公立又は私立の幼稚園に在園する世帯2人目の幼児の保育料等の
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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