この要綱は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)で定められた在宅酸素療法(以下「在宅酸素療法」という)を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金(以下「電気料金」という)の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の健康維持を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
分野
- 在宅酸素
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 800〜1,900 円(都度)が給付されます。 助成金は、別表中の該当する1日当たりの吸入時間の区分ごとに定める1月当たり酸素濃縮器使用助成単価に支給対象月数を乗じた金額を一括して支給する。ただし、入院等により在宅での酸素濃縮器の使用を休止した期間がある場合の支給対象月数については、当該使用休止期間の日
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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