この要綱は、和寒町補助金等交付規則(昭和45年規則第4号。以下「補助金交付規則」という)に基づき和寒町葬斎場(以下「葬斎場」という)の火葬炉の故障又は改修により使用できない場合において、当該葬斎場以外の火葬場(以下「町外の火葬場」という)を使用した者に葬斎場使用料補助金(以下「補助金」という)を交付することに対し、必要な事項を定めるものとする。

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
正しい判定が出ませんのでご注意ください

分野

葬斎場使用料

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

(1)対象者が支払った町外の火葬場使用料と和寒町葬斎場設置及び管理条例(昭和62年条例第15号)第4条に規定する使用料との差額。(2)町外の火葬場までの遺体等搬送料がある場合は、運行距離による葬斎場までの遺体等搬送料相当額と町外の火葬場までの遺体等搬送

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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