この訓令は、心身障がい者(児)等が治療、検査、訓練、観察のため幌延町内を除く北海道内の専門医療機関及び通所施設等(以下「町外医療機関等」という)へ通院又は通所(以下「通院等」という)に要する交通費を助成することにより、保健の向上、福祉の増進、社会復帰の促進と自立及び、その世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
分野
- 心身障がい者(児)等通院(所)交通費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 2,500〜5,000 円が給付されます。 助成対象者の最寄駅から通院等をする町外医療機関等所在地の主要駅までの往復交通費(公共交通機関を利用した場合は最も経済的な通常の経路による運賃の額、又自家用車による場合は1㎞あたり15円で計算した額)の2分の1に相当する額とする。ただし、他制度における割引や
所得条件
- 所得がある一定額以上の場合は受給の対象外となります。詳しくは公式サイトもしくは団体の窓口にてご確認ください。
生活保護者
- 生活保護者の方も受給の対象者です。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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