この条例は、遠距離通学をしている児童生徒の通学に要する経費に対し補助をおこない、義務教育の円滑な実施をはかるとともに父母負担の軽減に資することを目的とする。
分野
- 遠距離通学児童、生徒
対象年齢
- 7〜15 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- (1)前条第2項に該当するものは、利用している交通機関の実費料金に相当する額とする。(2)前条第3項に該当するものは、町の区域内を運行するバス料金(学割料金)に相当する額とする。(3)前条第4項に該当するものは、町長が定める基準価格を基準とし、次の区
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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