平成19年4月1日から70歳未満の方が入院した場合に医療機関での一部負担金の支払は自己負担限度額までとすることが出来るようになりました。国民健康保険の被保険者が医療機関等で受診する場合、かかった医療費の2割~3割を自己負担しますが、この負担額が一定の金額を超えて高額となったときに払い戻される制度を高額療養費制度といいます。4月1日からは、認定を受けると入院のほか特別な場合に、この払い戻される高額療養費を国民健康保険が直接医療機関へ支払うことで、病院等の窓口での支払額は自己負担限度額までとすることが出来るようになりました。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

高額療養費

対象年齢

〜70 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。

金額

自己負担限度額は所得に応じ次の三段階

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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