この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づいて妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という)にかかる費用を助成することにより、妊婦が定期的に健診を受診しやすい基盤を作り、妊婦の異常の早期発見及び適切な健康管理がなされ、安全な出産と周産期死亡の予防を図ることを目的とする。
分野
- 妊婦一般健康診査費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- (1)健康診査にかかる費用の助成額は、協定単価を上限とする(2)第3条第2号に規定する健康診査については、助成額は健康診査にかかる費用の医療保険適用外分とし、前号の協定単価を上限とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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