この条例は、乳幼児及び児童生徒にかかる医療費を助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を進めるとともに、乳幼児及び児童生徒の健やかな成長を支援するために医療費の軽減を図ることを目的とする。
分野
- 子育て支援医療
対象年齢
- 〜15 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 村長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、村の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く)に属する乳幼児及び児童生徒にかかる医療費から基本利用料及び食事療養標準負担額並びに附加給付される額を控除し
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- 生活保護者の方も受給の対象者です。
給付金の情報に関する補足
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