この条例は、文化財を保存し次代に継承するため、町民及び文化財の所有者その他の関係者の心構えを明らかにするとともに、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という)第182条第2項の規定に基づき、法又は北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財のうち新ひだか町(以下「町」という)にとって重要なものを指定して、その保存と活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
分野
- 文化財保護
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 町指定文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。ただし、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部にあてさせるため、所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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