母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき行われる妊婦の健康診査の徹底強化を図り、疾病又は異常の早期発見と早期措置を図るとともに、安全な妊娠・出産を支援し母体の健康保持増進を期するための健康診査費用を助成し経済的負担を軽減することを目的とする
分野
- 妊婦一般健康診査費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 母子保健法により市町村が実施する「医療機関等に委託して行う健康診査」による妊婦一般健康診査・超音波検査受診票の交付及び償還払いの方法により助成する。助成回数は、妊婦一般健康診査16回まで、超音波検査は、妊娠週数及び胎児の発育状況等の確認のため全ての妊婦に行
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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