下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3の規定に基づき、喜茂別町公共下水道処理区域内において既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事及び排水設備を設置する工事(当該工事に付随する給水装置工事も含む)に要する資金を町が指定する金融機関から借入れた者に利子の一部を町が助成することにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
分野
- 利子
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 利子助成の対象額は借入金のうち48万円を限度とし、利子のうち年利率3%を上限とし、利子が3%未満の場合は借入金の年利率で計算した金額を助成する
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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