この規則は、心身に障がいを有する児童又は生徒(以下「児童生徒」という)の通級指導教室等教育専門機関への通級に要した費用の一部を助成し、もって保護者の経済的負担の軽減と児童生徒の健全な発育を図ることを目的とする。
分野
- 児童生徒教育専門機関通級費
対象年齢
- 〜18 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- この規則により助成する額は、次の各号により通級に要した費用を算出し、各号の合算額の2分の1(10円未満は切り捨てる)に相当する額とする。(1)通級する北海道内の教育専門機関の所在地までの往復のバス及びJR料金(旅客運賃及び特別急行料金に限る)を最も経
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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