この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第2条の規定に基づき、施設へ通園する知的障がい者(児)に対し、その通園に要する費用の一部を助成することによって、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
分野
- 障害者通園費助成
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 助成金は、前条に規定する者が通園のため交通機関を利用する必要があると認めた場合その運賃の実費の2分の1に相当する額とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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