この要領は、佐用町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年佐用町要綱第48号)に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の重度障害者(重度障害児を含む)が、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という)を支給することにより、地域における自立の支援を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

障害者住宅改修

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

〜200,000 円/回が給付されます。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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