この要綱は浅川町農業集落排水施設条例(平成13年浅川町条例第5号。以下「排水施設条例」という)第3条に規定する処理区域内においてトイレ等を改造し浅川町農業集落排水施設(以下「排水施設」という)に接続する排水設備を設置しようとする者に対する助成について浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という)に規定するもののほかこの要綱の定めるところにより助成金として交付することを目的とする。
分野
- 排水設備
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 10,000〜30,000 円/回が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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