この要綱は生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を町が補助することにより生活扶助世帯の生活の保護及び本町下水道処理区(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という)内における便所の水洗化を促進することを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

水洗便所設置

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

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所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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