町長が認める災害により被害を受けた農地、農業用施設の災害復旧を推進し農業の維持及び経営の安定に資するため、川俣町に居住し農業を営む者(以下「補助事業者」という)に対し、川俣町補助金等の交付に関する規則(昭和49年川俣町規則第11号。以下「規則」という)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

災害復旧

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

〜400,000 円が給付されます。 当該事業に要した経費の資材費、ブルトーザー等機械借上費、人夫費の合計額の2分の1以内の額

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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