離婚、死亡、遺棄などの理由で父又は母と生計を共にしていない児童、または重度の障害のある父又は母がいる児童(18歳に達する日以降最初の3月31日まで、ただし、心身に一定の障害がある場合は20歳まで)を養育している母又は父、または母又は父に代わって児童を養育している人に認定請求の翌月から手当が支給されます
分野
- 児童扶養手当
対象年齢
- 〜18 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 9,910〜50,000 円/月が給付されます。 4人目以降は3000円加算
所得条件
- 所得がある一定額以上の場合は受給の対象外となります。詳しくは公式サイトもしくは団体の窓口にてご確認ください。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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