この要綱は、町に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という)を給付することによって、日常生活の利便を図り、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする
分野
- 住宅設備改善
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 別表1に掲げる基準額の100分の90に相当する額(設備改善費)とする。ただし、実際に要した費用が基準額に満たない場合は、その額を基準とする
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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