住民の子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校の農業関係課程又は鳥取県立農業大学校の養成課程に在学し、学業成績良好で心身健全な者に対して奨学資金を給付することにより、自立経営の農業後継者として有用な人材を養成することを目的とする。
分野
- 農業後継者
対象年齢
- 15〜22 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 6,000〜6,000 円/月が給付されます。 奨学資金の給付は3ヶ月分ずつ
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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